施設・土地活用

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介護施設の土地活用 完全ガイド——広さ・方式・相続税・事業者選び

介護施設の土地活用の全体像——土地・建物・長期賃貸契約・賃料収入・税効果のつながりを示す概念図イラスト

介護施設の土地活用で成否を分けるのは、建物の大きさでも賃料の高さでもありません。土地に合った施設種別を選び、相続税評価が下がる仕組みを正しく使い、30年払い続けられる事業者を選ぶ——この3つです。この記事では、その全体像を順にお伝えします。

私自身、親から不動産を相続し、土地活用の提案を受ける側だった地主です。あの頃、建設業者は建てる提案を、税理士は節税の提案を、保険会社は保険の提案をしてくれました。どれも間違ってはいないのですが、土地・税・事業を横断して一緒に考えてくれるパートナーが、どこにもいませんでした。だから自分がそれになると決め、いまは介護・医療・障害福祉の事業を自ら経営しています。かつての自分が読みたかったガイドとして、これを書きます。

土地の広さから考える——あなたの土地に合う施設はどれか

ご相談を受けたとき、私が最初に伺うのは面積です。広さがおおよそ決まれば、検討できる施設種別はかなり絞り込めます。

〜200坪なら障害者グループホームが中心の選択肢になります。200坪以上あれば老人ホームが視野に入り、400坪を超えるなら老人ホームを複数棟にする、あるいはデイサービスなど別種の施設との併設を考えます。1,000坪を超えるようなら医療・福祉モールとして複数のテナントを組み合わせる構想も現実味を帯びてきます。

クリニックだけは、広さより立地で決まります。前面道路が片側1車線以上で視認性が高く、200坪以上——この条件を満たす土地なら、クリニック用地としての検討価値があります。逆に、いくら広くても車から見えない奥まった土地では成立しにくいのが実際のところです。

土地の広さ別に検討できる施設を横棒で示した図。障害者グループホームは200坪まで、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は200坪から、複数棟やデイサービス等の併設は400坪から、医療・福祉モールは1,000坪から。クリニックは200坪以上に加え、前面道路が片側1車線以上で視認性が高いことが条件となる。
図:土地の広さから考える、検討できる施設の目安

100坪前後で「うちは狭いから無理だ」と諦めておられた方は少なくありません。障害者グループホームという選択肢については100坪の土地でもできる障害者グループホームで詳しくお伝えしています。使わなくなったアパートをお持ちの場合は老朽アパートの次の一手を、市街化調整区域や農地で「何も建てられない」と言われた土地をお持ちの場合は「調整区域だから無理」と言われた土地に、施設は建つのかもあわせてご覧ください。

事業方式は2つ——目的が相続対策なら、選ぶのは建て貸し

介護施設の土地活用には、大きく2つの方式があります。

ひとつは建て貸し方式。オーナー(またはオーナーの法人)が建物を建て、運営事業者に一棟貸しします。もうひとつが事業用定期借地方式で、土地だけを貸し、建物は事業者が建てます。

建て貸し方式と事業用定期借地方式の仕組みの比較図。建て貸しは建物・土地ともオーナー所有で収入は建物賃料、相続税対策の効果が大きい一方、撤退時の影響が大きい。事業用定期借地は建物を事業者が建築し、オーナーは土地のみ所有して地代を得る。初期投資は不要だが相続税対策の効果は限定的。
図:2つの事業方式の仕組み——建て貸しと事業用定期借地

どちらを選ぶかは目的次第ですが、私の考えははっきりしています。相続税対策を目的に据えるなら、建物の名義がオーナーまたはオーナーの法人であることの効果が大きいからです。事業用定期借地方式は初期投資が不要でリスクがほとんどないという明確な利点がある一方、相続税の観点での効果は限定的になります。そのため、目的が資産の承継対策であるとき、私から積極的にお勧めすることはあまりありません。

投資をせずに手堅く地代を得たい、将来土地を更地で戻したい——そうした優先順位であれば、事業用定期借地方式が正解になります。順序としては、目的を先に決めてから方式を選ぶことです。

相続税評価が下がる仕組み——本丸は建物です

土地活用と聞くと土地の評価に目が向きますが、評価が最も大きく動くのは建物です。

現金1億円をそのまま持っていれば、相続税の評価は1億円です。これを建物に変えると、まず固定資産税評価額(一般に建築費の5〜6割程度とされます)で評価され、さらに人に貸している建物は借家権割合30%が控除されます。結果として、建築費のおよそ3.5〜4割程度の評価まで下がる計算になります。

土地についても、建物を貸すことで貸家建付地としての評価となり、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例の適用可能性が出てきます。ただしこれらは**「上乗せ」**であって、本丸ではありません。加えて、建築のための借入は債務控除の対象になります。

なお、時間に関するルールが2つあります。ひとつは3年ルール(小規模宅地等の特例・貸付事業用)で、相続開始前3年以内の新規貸付は原則として適用外とされています。もうひとつが令和8年度税制改正で新設される5年ルールで、相続開始前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した貸付用不動産は時価に近い評価になるとされ、2027年1月1日以後の相続・贈与から適用される見込みです。重要なのは、長年所有してきた土地への新築は経過措置により従来の評価が維持される見込みとされている点で、代々の地主にとってはむしろ追い風の改正といえます(2026年8月時点の情報。通達未公表のため断定は避けています)。

当センターは、税効果を織り込んだ活用プランの設計までを担当します。個別の税額計算や特例の適用判断は、連携税理士が担当します。

提案書の落とし穴——「サブリースだから安定収入」の中身

ここからは、提案を受ける側だった立場からお伝えします。

まず率直に申し上げると、大手ハウスメーカーの提案は建築費が高く、収益性が合わないケースが少なくありません。「大きな会社だから安心」は、必ずしも成り立ちません。かといって安ければよいわけでもなく、きちんとした施工をできるだけ抑えた費用で実現できる建設業者を選ぶことが、この事業の土台になります。

そしてもうひとつ、提案書に書かれていないことがあります。修繕費です。

「サブリースで安定収入」と書かれていても、数年ごとに発生する修繕費を織り込むと、手残りが想定を大きく下回る、場合によってはマイナスに振れる可能性があります。しかもどちらが負担するかの区分けが、契約書を読んでも分かりにくい。軽微な修繕や退去時の原状回復は事業者側の負担になることが多い一方、エアコン等の設備交換や躯体に関わる修繕はオーナー負担となることが多く、そのどちらも金額が大きいのです。

サブリース契約で事業者負担になりやすい修繕(日常の軽微な修繕、退去時の原状回復、室内の小規模補修など、1件あたりの金額が小さいもの)と、オーナー負担になりやすい修繕(エアコン等の設備交換、給湯・厨房設備の更新、屋上防水や外壁など躯体の修繕、数年から十数年ごとの大規模修繕など、金額が大きいもの)を左右に対比した図。
図:サブリース契約における修繕費の負担区分

提案書を受け取ったら、賃料の額よりも先に「修繕費の負担区分はどこに書いてありますか」と聞いてください。答えが曖昧なら、その提案は一度持ち帰る価値があります。

オーナーが抱く3つの不安に、正面からお答えします

初回のご相談でほぼ必ずいただく3つの声があります。

「借金は怖い」——怖いと感じるのは当然です。私も同じでした。ただ判断の基準は、借入額の大きさではなく、家賃で返済していった後にどれだけ手残りが出るかです。そしてもう一方の天秤には、対策をしないという選択のリスクが乗っています。何もしなければ将来の税負担がほぼ確定してしまい、そちらは実際の負担として顕在化します。両方を並べて比べることをお勧めします。

「人口が減っているのに大丈夫か」——若い世代の減少は国レベルで考えるべき問題ですが、その影響を強く受けるのはむしろ一般のアパートです。一方で高齢者比率は増え続けており、加えて「家族が家で介護する」から「介護の専門家に任せる」へと社会の常識そのものが変わりつつあります。介護施設の需要は、この2つの流れの上にあります。

「介護事業者の倒産のニュースを見た」——リスクは事実として存在します。ただ倒産に至る事業者には共通の構造があり、私が見てきた限り、もともとの資本力が著しく弱い場合、不正な受給などが行われている場合、他業種からノウハウのないまま参入して撤退する場合のいずれかに当てはまることがほとんどです。裏を返せば、事業者の信用と事業性を事前にきちんと見極めれば、リスクは相当程度まで下げられるということです。その具体的な見方は運営事業者の決算書で見るべき3つの数字にまとめました。

賃料発生までの期間——止まるのは「事業者選び」と「融資」

計画の開始から運営開始(賃料発生)までは、おおむね1年半から2年を見込んでください(規模の小さい障害者グループホームなら1年〜1年半です)。計画に半年から1年、建築に8ヶ月程度、開設準備に2ヶ月程度というのが実務上の感覚です。

そして、実際に時間が飛ぶのは事業者選びと融資です。この2つは切り離せません。融資審査では、オーナーの属性だけでなく事業者の与信も強く見られます。そのため「手を挙げた事業者のうち最も条件の良いところに決める」という単純な話にはならず、融資が下りないために事業者を変更せざるを得ないということが往々にして起こります。

ここで効いてくるのが、声をかけられる事業者の数です。候補が1社しかなければ、そこで止まります。当センターが複数の事業者に同時に打診できる体制を持っているのは、この工程で計画を止めないためです。

自己資金がいくら必要か、金融機関が審査で何をどの順番で見ているかは、介護施設の土地活用で融資はどこまで組めるのか——銀行が見る4つの順番と自己資金の目安で詳しく解説しています。

明日、提案書を受け取ったら投げるべき一つの質問

最後に、明日から使える質問をお渡しします。相手が建築会社でも、私たちのような仲介役でも構いません。

「将来これを子どもが引き継いだとき、子どもは喜んでくれますか?」

土地活用のご相談の根っこにあるのは、ほとんどの場合「子どもたちにいい資産を残したい」という思いです。ところが**「相続税が安くなるからやりましょう」だけで進めると、引き継いだ子どもが困る資産になってしまうことがあります**。修繕でお金が出ていくばかりで手残りが薄い建物は、負担として承継されます。だからこそ、収益性を十分に確保しておくことが必要なのです。

大手だから安心でもなければ、安いから危ないわけでもありません。建築費が高すぎる時点で、子どもに引き継ぐには負担のほうが大きくなってしまう——その視点を、ぜひ提案を受ける側の武器として持っていてください。

まとめ

介護施設の土地活用は、広さで施設を絞り、目的で方式を選び、建物で評価を下げ、事業者で継続性を担保する——この順番で組み立てます。当センターでは、ご紹介する運営事業者の決算内容と与信、代表者の考え方を代表の石川自身が確認しています。しつこい営業は一切いたしませんし、最適解が「建てない」ことであれば、そうお伝えします。

まずはお持ちの土地の所在地と面積から、無料簡易診断をご利用ください。


※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の税務相談に代わるものではありません。具体的な税額計算・特例の適用判断は、必ず税理士にご相談ください。

この記事に関するQ&A

Q. 何坪くらいの土地から介護施設の土地活用ができますか?

筆者の実務上の目安として、200坪までなら障害者グループホーム、200坪以上で老人ホーム、400坪以上なら複数棟やデイサービス等との併設、1,000坪以上なら医療・福祉モールが検討対象になります。クリニックは200坪以上に加え、前面道路が片側1車線以上で視認性が高いことが条件です。土地の形状や用途地域によって変わるため、所在地と面積からの簡易診断をご利用ください。

Q. 「サブリースだから安定収入」という提案をどう見ればいいですか?

修繕費の負担区分をご確認ください。軽微な修繕や退去時の原状回復は事業者負担になることが多い一方、エアコン等の設備交換や躯体に関わる修繕はオーナー負担となることが多く、いずれも金額が大きくなります。これを収支に織り込んだうえで手残りが出るかどうかが判断の分かれ目です。負担区分の説明が曖昧な提案は、一度持ち帰ることをお勧めします。

Q. 建て貸し方式と事業用定期借地方式、どちらを選ぶべきですか?

目的によります。相続対策を重視する場合、建物の名義がオーナーまたはオーナーの法人であることの効果が大きいため、建て貸し方式が本線になります。事業用定期借地方式は初期投資が不要でリスクが小さい一方、相続税の観点での効果は限定的です。個別の適用判断は連携税理士が担当します。

Q. 相談してから賃料が発生するまで、どのくらいかかりますか?

介護施設ではおおむね1年半から2年です(計画に半年〜1年、建築に8ヶ月程度、開設準備に2ヶ月程度)。規模の小さい障害者グループホームなら1年〜1年半が目安です。実務で時間がかかるのは事業者選びと融資で、この2つは連動しています。融資審査では事業者の与信も見られるため、融資が下りずに事業者を変更することも起こります。複数の事業者に同時に打診できる体制があるかどうかが、期間を左右します。

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